金地金に関わる税金

消費税について

まず金地金を購入する際には、消費税が発生します。消費税は購入する側の負担となります。税額は購入代金の10%。金地金を購入する場合には消費税を支払い、逆に売却する場合には業者から消費税を受け取ることができます。

消費税の課税対象となるのは、個人事業主(納付免税枠1,000万円)および法人です。ですから消費税の課税事業者を除く個人のお客様が金地金を売却しても、消費税の納税義務はありません。

※ただし反復継続して金地金の売買を行う場合、営利目的という解釈で納税義務が発生する場合がありますのでご注意ください。

売却益(所得税 譲渡所得)について

金地金を売買した際に売却益が発生すれば、譲渡所得となります。

また、他の譲渡所得とあわせて年間50万円の特別控除枠がありますので、特別控除枠を越えた部分が譲渡所得となります。他の所得と合算して総合課税の対象となります。

さらに保有期間が5年超の場合には、長期譲渡所得として1/2に軽減されます。

○ 購入後、5年以内で売却した場合〜短期譲渡所得〜

・売却価額−(取得費+売却費用) − 50万円(特別控除額)= 短期譲渡所得

【計算例】
3年前に300万円で購入し、400万円で売却した場合。
400万円−300万円 − 50万円 = 譲渡所得50万円

○ 購入後、5年超で売却した場合〜長期譲渡所得〜

・{売却価額−(取得費+売却費用) − 50万円(特別控除額)}×1/2 = 長期譲渡所得

【計算例】
6年前に300万円で購入し、400万円で売却した場合。
(400万円−300万円 − 50万円 )×1/2= 譲渡所得 25万円

※いずれも他の譲渡所得がなく手数料等がかからなかった場合の計算例です。詳細な計算については、最寄の税務署にお尋ねください。

※営利目的に売買している場合は「雑所得」、個人事業主の場合は「事業所得」として取り扱われますのでご注意ください。

※購入価格がわからない場合は、売却金額の5%を購入価格として計算します。

相続税・贈与税について

○ 相続税

金地金を相続すれば、相続税の課税対象となります。この場合、相続税は死亡日の小売価格(時価)で評価されます(注1)。相続税が発生するのは、課税価格が基礎控除額を超える場合です。基礎控除額は以下の計算式で算出されます。

【平成26年12月31日まで】
・基礎控除額=5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数

【平成27年 1月 1日以降】
・基礎控除額=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

相続税率の速見表

※相続後3年10カ月以内に相続した金地金を売却する場合は、相続税が取得費に加算される特例が適用されるケースがあります。

○ 贈与税

金地金を贈与すれば、贈与税の課税対象となります。この場合、贈与時の時価が評価額ということになります(注1)。ただし、贈与税は年間110万円の非課税枠がありますから、この範囲内であれば贈与税はかかりません。

贈与税率の速見表

注1 相続・贈与で取得した金地金を売却した場合は、被相続人の取得価格、所有期間を引き継いで譲渡損益を算出します。ただし相続において、限定承認により相続した場合は、相続人が取得した時の時価で取得したとものとみなされます。相続の限定承認について

※いずれも詳細につきましては最寄の税務署にお尋ね下さい。 国税庁ウェブサイト

金地金等の譲渡の対価の支払調書制度について

平成23年6月に成立した税制改正において、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」(所得税法第225条第1項第14号)が創設されました。平成24年からの同法施行に伴い、お客様が金地金等をご売却された場合に、お客様への支払金額が200万円を超えるものについて、ご本人様確認と、弊社所轄の税務署に支払調書(お客様の住所・氏名、地金種類・数量・支払金額・支払確定日を記載)を提出させていただく義務が生じることとなりましたので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。

○対象取引

金地金・プラチナ地金等の売却金額が200万円超のお取引(※銀地金・パラジウム地金は対象外です)

金地金等の譲渡の対価の支払調書制度の概要(国税庁)

犯罪収益移転防止法(警察庁)